---申請情報---

【ステータス】修正内容確認中

【申請区分】基本申請

【種別区分】Z-2区分

---投稿内容---

ずーっと「修正内容確認中」から放置され続け、カスタマーサービスに電話したら今になってこんな不備通知来た!え、今もう10月なんですけど!?これ、もっと早くから送れませんでしたか???頭に来るけど、ここから不備ループの長い戦い始まるのかな?ヤダなぁー!もう、生活保護受けようかなー??

★以下、今朝届いた「一時支援金」の不備通知をコピペ★

ご提出いただいた書類では、給付要件を満たさないおそれがあるため、緊急事態宣言影響を証明する保存書類の提出をお願いします。

●保存書類の提出
ご提出いただいた「一時支援金に係る取引先情報一覧」の「2.申請者の該当区分」で選択いただいた区分にそって、保存書類一式を「その他書類」にアップロードしてください。

※保存書類については、以下などをご確認ください。
「一時支援金の給付対象・保存書類早わかりガイド」
https://ichijishienkin.go.jp/ichijishienkin/assets/files/quickguide.pdf 
「緊急事態宣言の影響を証明する書類」
https://ichijishienkin.go.jp/ichijishienkin/prior_confirmation/hozon.html

保存書類をご提出いただけない、または提出した保存書類に不足があるなど、緊急事態宣言影響を証明できない場合などには、給付要件を満たさない、または満たすことが確認できないことになりますので、以下を確認し、【全て】の書類をご提出ください。

---------------【保存書類の提出に当たりご確認ください】---------------
1.書類添付の際の留意事項
□書類の提出時は該当する箇所にマーカーなどで印をつけてください。
□提出時は添付書類がぼやけている、見切れているなどの不備がないかをご確認ください。

【全申請者区分対象】
2.通帳、請求書・領収書等、帳簿を添付する際の留意事項
●通帳
□2019年1~3月・2020年1~3月の計6か月間に行った【全て】の取引(販売や購買)について、請求書、領収書等に関する取引内容が記帳されているページを【全て】ご提出ください。
□発行元の金融機関名、名義、口座番号が記載された箇所(表紙や見開き1・2ページ等)もご提出ください。
□通帳の写しのほか、ネットバンクのスクリーンショット、取引推移表等も提出いただけます。

●請求書・領収書等
□2019年1~3月・2020年1~3月の計6か月間に行った【全て】の取引(販売や購買)に係るものをご提出ください。その際、取引の日付・内容・相手先・金額が記載されていることをご確認ください。
□特に、ご提出いただいた「一時支援金に係る取引先情報一覧」の「2.申請者の該当区分」で選択いただいた区分が、(1)-①、(1)-②、(1)-③、(2)-④、(2)-⑤に該当する方は「一時支援金に係る取引先情報一覧」に記載した取引先に関する請求書・領収書等はお忘れなくご提出ください。
□請求書、領収書、納品書、契約書(月々の契約料など具体的な金額が記載されたもの)等を提出いただけます。

●帳簿
□2019年・2020年の計2年間分を【全て】ご提出ください。なお、各月の売上がそれぞれ明記されていることをご確認ください。
□帳簿とは、現金出納帳、総勘定元帳、売上台帳等のことです。

※取引に係る帳簿書類(帳簿、請求書・領収書、通帳など)の保存義務
青色申告者・白色申告者ともに、税法に基づいて、事業主は帳簿書類(請求書・領収書等)を一定期間(5年もしくは7年間)保存する義務があります。詳細は国税庁HP(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_2.htm)をご確認ください。

【区分別対象】
3.(2)-①、(2)-②に該当する場合の留意事項
□賃貸借契約書を提出する場合は、2019年1月~申請日までを契約期間に含むものをご提出ください。
□登記簿を提出する場合は、発行から3か月以内のものをご提出ください。
□免許証、開業届は許認可書としては使用できません。

4.(2)-②に該当する場合の留意事項
□ご自身の所在地または事務所所在地が「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について」の33ページに列挙された「宣言地域外で特に外出自粛の影響を受けている地域」に該当する方は、今回は統計データのご提出は不要です。なお、要請があった場合に提出できるよう33ページのコピーはお手元で保存ください。
□上記「宣言地域外で特に外出自粛の影響を受けている地域」に該当しない方は各県の観光者数調査など、2021年1月以前から公開されており、かつ2016年以降を対象期間とした統計データをご提出ください。なお、統計データを利用する場合は都道府県より狭い単位(徳島県東部、山口県下関市など)で表記されているかをご確認ください。

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